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弁護士による債務整理@松阪

「債務整理」に関するお役立ち情報

借金問題でお悩みの方へ

  • 文責:所長 弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2022年2月18日

借金を抱えている方の中には、完済の見通しが立たず、どうしたらよいかわからなくなっている方もいらっしゃるかと思います。

借金問題の解決は、当法人の弁護士にお任せください。

原則相談料無料で、様々な債務整理の方法の中から、お客様の状況に適したものをご提案させていただきます。

松阪駅近くの事務所でのご相談のほか、まずはお電話で簡易にご相談いただくということもできますので、借金問題でお悩みの方は一度お問合せください。

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借金問題の法律相談はどのようなものか

  • 文責:所長 弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2024年6月18日

1 借金問題の法律相談について

借金問題にお困りで、弁護士に相談を検討されている方の中には、どのような流れで話が進んで行くのか分からず、ご相談の一歩を踏み出すことができない方も多いと思います。

相談が初めてでどうしてよいかわからないという悩みを抱えた方に、少しでも安心してご相談していただけるよう、法律相談の流れをご紹介します。

2 現状の確認

まず債務整理の相談を受け付けている事務所に、メール、電話、事務所への来所等でお問い合わせいただきます。

借金問題の法律相談では、まず現状の把握から始めます。

現状とは、借金、収入、支出、財産の状況です。

借金については、どこの業者から、いつから借入し、いくら残っているか、毎月いくら返済しているかをお聞きします。

また、収入から支出を引いた金額を確認し、毎月いくら返済にあてられそうかを確認します。

財産については、不動産・自動車の所有の有無、保険の加入状況、預金額等をお聞きします。

これらによって債務整理の中でも選べる方法が変わります。おおまかでも良いので把握した上でご相談いただけますと、弁護士とのご相談がスムーズに進みます。

3 要望の把握

ご相談される方が、どういう要望をお持ちか確認します。

たとえば、ローンのある不動産・車を残したい、同居の家族に内緒にしたい、とにかく早く債権者からの督促を止めたいなどです。

4 方針の提示

法律相談を受ける弁護士は、借金問題の解決方法として取れる選択肢のうち、なるべく相談者様の要望に沿える方針を提案いたします。

債務整理と言っても、大きく分けて、任意整理、個人再生、自己破産の3つの手続があります。どの手続きを選ぶかによって、手続きの進め方や注意点や費用が異なります。

弁護士がご事情を伺い、手続きについて詳しいご説明をさせていただきます。

5 契約について

現在の状況やご希望の方針についてご相談の上、ご契約をいただける場合は、そのままご契約に関する説明をさせていただきます。

この段階で必ず契約しなければならないわけではないので、一度ゆっくりご検討いただくことも可能です。

無理に契約を勧めることはありませんので、安心してご相談ください。

6 借金問題のご相談は弁護士法人心まで

弁護士法人心では、借金問題にお悩みの方に気軽にご相談いただけるよう、法律相談は、原則無料で行っております。

借金問題のご相談は、弁護士法人心までお問合せください。

借金問題を解決するために必要な費用

  • 文責:所長 弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2023年4月10日

1 借金問題を解決するために必要な費用

借金問題にお悩みの方は、手元にまとまったお金がない方が多いと思います。

借金問題を解決したいが、弁護士に依頼するとどれくらいかかるのか知りたいという方へ、借金問題を解決するために必要な費用についてご説明します。

2 弁護士に支払う費用

借金問題を弁護士に依頼する場合、弁護士に支払う費用として、着手金、成功報酬金、実費等があります。

⑴ 着手金

着手金とは、弁護士に借金問題の解決を依頼する際に必要となる費用です。

着手金は、借金問題の解決のために任意整理、自己破産、個人再生といった方法の中からどのような方法をとるか、依頼内容がどれほどの難易度であるかによって変動します。

⑵ 成功報酬金

成功報酬金とは、借金問題が無事に解決した際に弁護士に支払う報酬のことをいいます。

成功報酬金は、「減額できた金額の〇%」というように、弁護士の仕事の結果に応じて変動することが多いです。

⑶ 実費等

実費とは、弁護士が借金問題の解決を進めるにあたり、必要となる経費のことで、郵便代、FAX通信費、コピー代等が挙げられます。

また、弁護士が裁判所への出廷や、事務所以外の場所へ出張する必要があった場合には、出張費、交通費等がかかることがあります。

3 裁判所へ納めるお金

個人再生や自己破産などの裁判所の手続きを行う場合、裁判所に一定のお金を納付しなければなりません。

これを予納金といいます。

個人再生委員や破産管財人が付かない場合には、予納金は約1万2,000円~4,000円です。

個人再生委員が選任される場合の予納金は15万円~20万円程度で、破産管財人が付く場合の予納金は20万円~60万円程度となっています。

4 当法人の費用体系

当法人では、着手金と実費のみで、成功報酬金はかかりません。

また、弁護士費用については分割払いも可能ですので、すぐに費用を用意できないという方でも安心してご依頼いただけます。

借金問題のご相談は当法人までお気軽にお問い合わせください。