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任意整理した方が個人再生や自己破産をする場合の注意点

  • 文責:所長 弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2020年8月5日

1 任意整理をしたが払えなくなった場合の解決方法

以前任意整理(分割払いの話し合い)をしたが、後に収入が減ったり支出が増えたりして、約束どおり払えなくなる方もめずらしくありません。

任意整理をして分割払いの話し合いがまとまっても、話し合いで決まった金額を返済していくことができなければ、分割払いは認められなくなり、全額一括で請求されるのが原則です。

この場合の解決策としては、大きく3つあります。

1つは、再度任意整理をするもので、これには、以前任意整理の対象としなかった業者も加えて分割払いの話し合いをする場合と、以前任意整理をした業者に対して、さらに長期の分割払いの交渉をする場合があります。

しかし、もともと任意整理をして長期分割にしてもらっていますから、再度任意整理をしても、大きく返済額が減る場合は少ないです。

そこで、2つめの解決策として個人再生、それでも無理なら3つめの解決策である自己破産をすることが考えられます。

2 個人再生・自己破産と任意整理の大きな違い

個人再生・自己破産は、裁判所を通じて大きく債務額を減らすことができる点で共通しています。

これらと任意整理では、お金の使い道にしぼると大きく2つ違いがあります。

1つは、任意整理は、一部の債権者を選んですることができますが、個人再生・自己破産は、全部の債権者を対象にしなければならない点です。

2つ目は、任意整理では、分割払いの話し合いがまとまれば、その約束どおりの金額を払う限り、お金の使い道を管理されることはないのに対し、個人再生・自己破産では、お金の使い道に制約があり、お金の流れに関する資料の提出も必要です。

3 任意整理から個人再生・自己破産に方針変更する場合の注意点

1つ目の全部の債権者を対象にしなければならないことから、任意整理では約束どおり返していることが多いご友人や勤務先からの借入も、返済することができなくなります。

任意整理を弁護士等に依頼した後に、業者よりもご友人や勤務先を優遇して返済していると受け取られれば、ご友人や勤務先に返済した金額を、破産管財人等に返還請求される可能性もあります。

2つ目のお金の使い道の制約は、特に、債務を返済する見込みが立たなくなったとき(支払不能)以降に厳しくなります。

個人再生・自己破産を弁護士等に依頼した後はもちろんですが、任意整理をしてから個人再生・自己破産をするまでの間は、債務を返済する見込みがあったのか、なかったとすれば、任意整理をしてから個人再生・自己破産をするまでの間のお金の使い道は適切だったかが問題となるのです。

このように、任意整理をした方が個人再生・自己破産をする際は、任意整理をしたときからのお金の使い道を説明いただくことで、弁護士が、適切な解決策を提案できるようになります。

松阪で債務整理をお考えの方は、弁護士法人心 松阪法律事務所までご相談ください。