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弁護士による債務整理@松阪

「債務整理」に関するお役立ち情報

債務整理における直接面談義務

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ご覧いただきありがとうございます。

このページは,松阪にある弁護士法人心松阪法律事務所の「弁護士による債務整理」の「お役立ち情報」の項目の「債務整理における直接面談義務」についてのページです。

このページでは,債務整理における直接面談義務についてご説明させていただいています。

債務整理においては,完済済みの過払い金返還請求以外の相談では,弁護士会による規則において直接面談しての法律相談が課せられています。

ここで,弁護士会の規則で定められているだけならば,法的な効力はないのではないかと思う方もいらっしゃるかもしれません。

しかしながら,弁護士会には,医師会や税理士会のように行政の監督官庁というものが置かれておらず,その運営は自治に任せられています。

その背景には,弁護士が国の監督を受けることで,国に対する法的問題において国を相手に活動することができなくなるという歴史的な問題があります。

弁護士会は,その自治をを守るために,逆に会員である弁護士の規則違反には厳しく対処しており,弁護士の資格の剥奪まで行うことがあります。

つまり,弁護士会の規則とは,弁護士にとっては,法律と同じように遵守しなければならないものであり,直接の面談義務は,必ず守らなければならないものと言えます。

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