個人再生のご相談をお考えの方へ
個人再生は裁判所に申立てを行う手続きとなり、手続きの内容も複雑です。
弁護士法人心では、個人再生を得意とする弁護士がスムーズに対応させていただきます。
松阪で弁護士をお探しの方は、お気軽に当法人までお問合せください。
アクセスのよい立地にあります
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個人再生の手続きの期間
1 個人再生の手続きの期間
一般的に個人再生の手続きにかかる期間は、弁護士に依頼してから裁判所に申立てをするまでに3か月~1年程度、裁判所に申立てをして認可決定が確定するまでに半年程度かかることが多いです。
ここでは、個人再生の手続きにかかる期間について、手続きの流れに沿って解説していきます。
2 弁護士に依頼してから裁判所に申立てをするまで
⑴ 受任通知の送付・返済停止
弁護士に個人再生の手続きを依頼すると、まずは弁護士からすべての債権者へ「受任通知」と呼ばれる書面が送付され、債権者への返済を停止します。
ただし、住宅資金特別条項の適用を受け、住宅ローンが残っている住宅を残して、その他の借金の減額を図る場合、住宅ローンの返済は継続することになります。
なお、受任通知を受け取ると、金融機関は債務者に対して直接借金等の請求をすることが禁止されるため、返済を停止しても金融機関からの連絡が来ることもなくなります。
金融機関ではない個人からの借入れなどの場合は、連絡を止める法的な効力まではありません。
⑵ 弁護士費用の分割・履行テスト
受任通知によって返済を停止した後は、弁護士費用の分割払いが始まります。
この費用の分割払いは、個人再生によって借金の減額が認められた後の生活のシミュレーションも兼ねていますので、個人再生後の月々の支払い見込額を基準に分割払いを継続し、個人再生後の支払いの履行テストを行います。
この期間は人によってまちまちで、例えば費用を一括で用意できる方であれば、3か月程度の履行テストを経て申立てへ進むことが可能ですが、弁護士費用全額を分割で支払う場合には6か月~1年程度かかる方もいらっしゃいます。
⑶ 裁判所へ提出する資料集め
また、⑵の期間中に裁判所へ提出する資料集めも並行して進めていきます。
したがって、例えば仕事が忙しく、資料集めに時間がかかる場合には、⑵の期間が多少前後する場合もあります。
3 裁判所に申立てをしてから認可決定が確定するまで
⑴ 申立てから開始決定まで
裁判所に申立てをすると、裁判所による資料チェックがあり、裁判所から追加資料の提出を求められたり、資料について説明を求められることがあります。
これらの指示に応えると、開始決定が出されます。
申立てから開始決定までの期間は、おおむね1~2か月程度です。
⑵ 開始決定から再生計画案の提出まで
開始決定の際、裁判所から再生計画案の提出期限が通知されます。
再生計画案とは、減額後の借金の返済計画の草案のことです。
通常、開始決定から2~3か月後が、期限として定められます。
⑶ 再生計画案提出から認可決定まで
裁判所に再生計画案を提出すると、小規模個人再生の場合は、債権者の書面決議を経て、否決されなければ認可決定が出されます。
再生計画案提出から、認可決定までは約2か月程度です。
他方で、給与所得者等再生の場合は書面決議がないため、再生計画案提出から認可決定までは1か月程度です。
⑷ 認可決定から認可決定確定まで
認可決定が出されると、2週間程度で官報に公告され、さらに2週間経過すると認可決定が確定します。
⑸ 再生計画の履行
認可決定が確定したら、再生計画のとおりに減額のされた後の借金の分割返済が開始します。
分割返済の期間は、原則として3年、特別な事情が認められれば最長5年まで延長することが可能です。
また、法律の建前上は、再生計画の履行が完了して初めて、減額された部分の借金の返済義務が免除されることになっていますので、最後までしっかりと返済を続けることが必要となります。
4 個人再生のご相談は弁護士法人心まで
個人再生の手続きにかかる期間について解説しました。
もしかしたら、思ったよりも時間がかかるんだなあと感じた方もいらっしゃるかもしれません。
長期の時間がかかる手続きであるからこそ、個人再生に強い弁護士に依頼するのが安心であるといえます。
弁護士法人心では、多数の個人再生案件を取り扱ってきた経験と実績があります。
個人再生をお考えの方は、弁護士法人心までご相談ください。