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「個人再生」に関するお役立ち情報

個人再生における住宅資金特別条項

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住宅資金貸付債権に関する特則(民事再生法196条~206条)は,所定の要件を満たす住宅ローン債権(住宅資金貸付債権)につき,再生計画においてある条項を定めた場合には,住宅ローン融資時に定めた返済計画を変更して,住宅ローンの返済を続けることを認めています。

この条項を「住宅資金特別条項」と呼称します。

住宅ローンの返済が滞ると,債権者は,債務者に対して,一括弁済を求め,応じない場合には抵当権を実行して住宅を競売にかけるのが一般的なので,一括弁済に応じられない債務者は住宅を失うことになります。

また,自己破産は,債務者の全ての財産を換価処分して債権者に分配する制度なので,ここでも債務者は住宅を失うことになります。

そこで,民事再生手続きにおいて「住宅資金特別条項」を設けることによって,住宅ローンの支払いについては特別に猶予されることから,債務者が住宅を確保し得る可能性が高くなるのです。

なお,住宅資金特別条項を定めるに際し,債権者の同意は原則として必要ありませんが,住宅ローンの支払額そのものが減免されることはありません。

住宅資金特別条項を設けるには,法律の定める要件を満たす必要があります。

また,住宅資金特別条項も含めた再生手続きのやり方は,複数考えられます。

これらの判断には,専門的知識・経験が必要であることから,住宅を残す形での民事再生を希望される方は,早急に弁護士に相談されることをお勧めします。

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