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債務整理の方法にはさまざまなものがあります。
まず,任意整理という方法です。
これは,長期の分割支払の合意をすることによって,毎月の支払金額を減らして,借金全額を返済する方法です。
長期支払の目安としては,一般的に3年から5年といわれることが多いですが,業者によっては,さらに長期の分割支払に応じてくれることもあれば,かたくなに一括での支払にしか応じないという業者もいます。
次に破産という方法があります。
破産は,自分の換価可能な財産を手放す代わりに,借金の支払債務をなくしてもらう方法です。
破産の進め方としては,書面審査を中心に手続きが進む同時廃止事件と,破産管財人が面談や調査を行って手続きを進める破産管財事件があります。
どの手続きになるかによって,裁判所に納める手数料も,手続きが終了するまでの期間も変わります。
個人再生という方法もあります。
これは,借金の額を,毎月返済可能な金額に圧縮して,原則3年間で支払をしていく方法です。
住宅ローン債務を約束どおり支払うことにより,家を残す方法も規定されています。
破産の場合と同じく,裁判所への申立て,裁判所による審理が必要となります。
官報に掲載される点も共通です。
弁護士法人心 松阪法律事務所では,債務整理についての豊富な解決実績を有しており,お客様の置かれた状況をふまえ,より適切な解決に向けたご提案,ご説明をさせていただきます。
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