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弁護士による債務整理@松阪

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債務整理には様々な手続きの方法があります,債務の状況によって適した方法は異なります。債務整理をお考えの方は,弁護士にご相談ください。当法人の弁護士が,皆様の状況をお聞きし,それぞれにあった方法を詳しくご説明しながらご提案いたします。

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債務整理を自分でする場合と弁護士に依頼する場合の違い

  • 文責:所長 弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2023年11月10日

1 債務整理は、法律上自分ですることもできる

債務整理には、分割払いの話し合いをする任意整理、裁判所を通じて借金を減らしてもらう個人再生、裁判所を通じて借金を0にする自己破産などがあります。

任意整理でも自己破産でも、法律で弁護士に依頼しなければできないというものはありません。

弁護士に依頼せずに、自分で債務整理をすることも可能です。

しかし、多くの方は、弁護士等の専門家に依頼して債務整理を行います。

ここでは、債務整理を弁護士に自分でする場合と弁護士に依頼する場合の違いを、特にご質問が多い任意整理(分割払いの話し合い)のケースを中心にご説明します。

2 弁護士に依頼すれば、督促を受けずに済む

どの債務整理でも共通するのは、弁護士に依頼すれば、債権者からの督促を受けずに済むことです。

ご自身で債務整理する以上、相手の業者と話したり、資料を集めるのは、ご自身で電話や文書を送ってすることになります。

約束どおり支払うのが難しく、支払日までに早く話し合いをつけなければいけないという精神的プレッシャーは、大きいものがあるでしょう。

弁護士に依頼すれば、弁護士が窓口になるので、業者から督促を受けずに済むようになります。

依頼した方からも、精神的に落ち着くことができた、ゆっくり眠れるようになったとよく言われます。

3 弁護士に依頼すれば、毎月の返済額や利息が減りやすい

債務整理で話し合う相手は、プロとして取立ての部署に所属している消費者金融やカード会社の担当者です。

お金の貸し借りに関する法律や強み弱みは、プロである業者の方が熟知していますから、交渉しても、結局相手に有利な情報を引き出されるばかりで、返済額や利息をあまりまけてもらえない結果になることが多いです。

債務整理の依頼を受けた弁護士は、依頼者の情報のうち有利なものと不利なものを取捨選択したり、法律の規制も考慮して、返済額や毎月の利息を大きく減らす交渉ができることが多いです。

4 弁護士に依頼すれば、弁護士費用がかかる

ご自身とする場合と異なり、弁護士に依頼する場合は、弁護士費用がかかります。

弁護士費用を払っても依頼する価値があるかどうか、弁護士費用が払える状態かどうかを検討することになるでしょう。

債務整理における当法人の強み

  • 文責:所長 弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2024年7月17日

1 債務整理の豊富な処理件数

当法人の最大の強みは、豊富な処理件数です。

当法人は、創業以来、膨大な数の債務整理を扱ってきました。

1つとして同じ内容の事件はないものの、多数の事件をこなすことで、事件の見通しを立てやすくなり、かつ、適切な事件処理を効率よく行うことが可能となります。

事件を複数処理することで、弁護士及び事務担当者の事務処理のスピードが向上し、ミスも少なくなります。

さらに、未経験弁護士・事務担当者も、これまで債務整理に携わってきた弁護士・事務担当者から知識・経験を直接学び、共同で事件を処理することで、能力の飛躍的向上が見込めます。

2 債務整理に関する研修・研鑽

当法人では、債務整理に関する会議・研修を定期的に開催しています。

債務整理を担当する弁護士・事務担当者ともこれらに参加することによって、実務能力の向上が図られています。

また、債務整理に関する書籍も揃っており、必要に応じて勉強したり、実際の事件処理に役立てたりすることが可能です。

3 依頼者(債務者)とのコミュニケーション

債務整理を適切に進めるためには、弁護士と依頼者との円滑なコミュニケーションが不可欠です。

当法人では、電話・メールで連絡を取り合うことができるのはもちろん、弁護士の業務用携帯電話に直接架電して話をすることもできるなど連絡を取りやすい環境を整えています。

4 お気軽にご相談ください

以上のような債務整理における当法人の強みをご理解いただき、必要に応じてお声掛けいただきたいと思います。

松阪事務所における実績も豊富ですので、近隣にお住まいの方はいつでもご利用ください。

弁護士に債務整理を依頼する場合に必要な費用

  • 文責:所長 弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2023年12月1日

1 債務整理の費用

債務整理の依頼にかかる具体的な金額は、弁護士や法律事務所によって異なります。

必要な費用の種類としては、依頼に至るまでの相談料、着手金、成功報酬金、実費、裁判所に支払う予納金に分けることが可能です。

弁護士法人心では、以下のとおり、債務整理の費用を定めていますが、債権者数や事案の難易度等によって費用が増減することがあります。

いずれの手続でも、原則として相談料は無料です。

2 任意整理

⑴ 着手金

原則として1社につき4万4000円です。

3社以上まとめてご依頼いただいた場合には、割引させていただいています。

⑵ 成功報酬金

和解が成立したことによる成功報酬金や、元金が減額されたことによる報酬金は頂いておりません。

過払い金を回収した時には、回収額の19.8%の成功報酬金が発生します。

⑶ 実費

債権者とのやり取りにかかる郵便費用やFAX代、書類のコピー代等の実費をご負担いただきます。

通常、1社について1000~1500円程度かかります。

3 個人再生

⑴ 予納金

津地方裁判所松阪支部での申立ての場合、裁判所に支払う予納金は約1万4000円です。

また、裁判所が個人再生委員を選任する場合は、追加で20万円程度かかります。

⑵ 着手金

27万5000円~とさせていただいております。

⑶ 成功報酬金

個人再生の手続が成功したこと自体による報酬金は頂いておりません。

ただし、過払い金を回収した時には、回収額の19.8%の成功報酬金が発生します。

⑷ 実費

申立ての際に必要な印紙代や郵券代、書類の郵送費用やコピー代等含めて、通常、合計3万5000円程度かかります。

4 自己破産

⑴ 予納金

同時廃止という書面審査中心の破産手続であれば、津地方裁判所松阪支部の場合、裁判所に支払う予納金は約1万2000円です。

破産管財人が選任されると、個人の破産の場合には、通常、追加で約20~30万円かかります。

⑵ 着手金

22万円~と設定させていただいております。

⑶ 成功報酬金

自己破産手続が成功したこと自体による成功報酬金は頂いておりません。

ただし、過払い金を回収した時には、回収額の19.8%の成功報酬金が発生します。

⑷ 実費

同時廃止の場合は、通常、2万5000円程度です。

破産管財人が選任された場合は、破産管財人との面談や裁判所に行くための交通費・日当等が増えることとなりますので、約4~5万円以上かかります。

5 分割での費用の支払い

基本的に、いずれの場合も費用の分割払いが可能です。

長期の分割支払いができることもありますので、分割回数については、お気兼ねなく弁護士にご相談いただければと思います。

債務整理と銀行口座への影響

  • 文責:所長 弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2023年8月7日

1 債務整理をすると銀行口座が使えなくなる?

債務整理の相談に来られた方から、債務整理をすると銀行口座が凍結されて使えなくなってしまうのかという不安の声をよく耳にします。

ここでは、そのような不安をお持ちの方へ、債務整理をした場合の銀行口座の凍結についてご説明します。

2 すべての銀行が使えなくなるわけではない

まず、このような不安をお持ちの方の中には、「あらゆる銀行口座が使えなくなってしまうのでは?」と不安に思われている方もいらっしゃるのですが、結論からいえば、あらゆる銀行口座が使えなくなるということはありません。

銀行口座が凍結されるのは、①銀行から借入れがある場合に、その銀行を債務整理の対象とすると、その銀行口座が凍結になるパターンと、②銀行系列の金融機関から借入れがあり、その金融機関を債務整理の対象とすると、系列の銀行口座が凍結になるパターンの2パターンが主なところです。

したがって、銀行自体や系列の金融機関から借入れがない場合や、借入れがあったとしても債務整理の対象としなければ、銀行口座は凍結にはなりません。

3 凍結が解除される場合もある

銀行口座がいったん凍結されたとしても、2~3か月ほどすると凍結が解除される場合もあります。

これは、銀行が貸付けについて保証会社を付けていることが多く、保証会社から債務者の代わりに借金の支払いを受ける(代位弁済)と、銀行は貸したお金は返ってきたことになりますから、口座を凍結し続ける必要がなくなるからです。

もっとも、凍結が解除されるかどうかは銀行によって取扱いが異なり、必ずしも解除されるとは限りませんので、注意が必要です。

4 口座凍結に備えた対処法

債務整理をしても、あらゆる銀行が凍結されるわけではありませんし、他の銀行で新しく口座を開設することも可能です。

したがって、例えば給料の振込先にしている口座、水道光熱費や携帯電話代などの引き落としに使っている口座などが凍結になることが予測される場合でも、凍結にならない他の銀行口座へ引き落とし先を変更すれば、債務整理によって銀行口座が凍結になっても今まで通りの生活を維持することができます。

そのため、銀行口座が凍結されるからといって債務整理を躊躇する必要はさほどないといえます。

債務整理を弁護士に依頼した場合の流れについて

  • 文責:所長 弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2024年11月18日

1 弁護士に債務整理を依頼することをお考えの方へ

弁護士に債務整理の相談をしようとしている方や、すでに弁護士に債務整理の依頼をしているが今後どのような流れで進んでいくのか知りたいという方へ向けて、債務整理の流れについてご説明いたします。

2 債務整理を依頼した場合の流れ

⑴ 受任通知の送付

債務整理を弁護士に依頼すると、まずは弁護士から債権者へ「受任通知」という書面が発送されます。

受任通知の内容としては、債務整理の方針(任意整理、個人再生、自己破産)や依頼者の代理人として弁護士が介入したこと、今後の連絡は弁護士宛にするように、といった内容が盛り込まれています。

債権者は、弁護士からの受任通知を受け取ると、債務者(=依頼者)本人に直接請求の電話や書面の送付をすることが禁止されますので、依頼者の方の心理的負担はここで大きく軽減されるかと思われます。

⑵ 債権調査

受任通知の中に、現在の債務総額について資料を出してほしいという内容も含まれているため、債権者から債務総額がいくらあるかが書面で出されます。

これによって、債務総額がいくらであるかが明らかになります。

⑶ 費用の分割払い・資料準備

⑵の債権調査と並行して、弁護士費用を分割で支払う方の場合には、費用の分割払いをしていただきます。

また、個人再生や自己破産等、裁判所を通じた手続きをする方の場合には、裁判所に提出する資料を集めていただいたり、家計の収支状況を月ごとにまとめていただいたりするなどして、裁判所への申立ての準備を進めます。

⑷ 任意整理の場合:交渉開始

任意整理の場合、資料収集をしていただく必要は基本的にはありませんので、費用の分割払いが完了した時点で債権者との交渉に入ります。

交渉期間の目安はおおむね1~2か月程度です。

交渉が成立したら、その後は毎月決められた金額を債権者へ返済していくことになります。

⑸ 個人再生・自己破産の場合:裁判所への申立て

個人再生や自己破産の場合は、費用の分割払い及び裁判所へ提出する資料等の準備が整った段階で、裁判所へ申立てを行っていきます。

申し立て後は、裁判所から申し立ての内容について追加の説明や面談を求められることがあり、それに対応する必要があります。

面談や説明については弁護士がサポートさせていただきますのでご安心ください。

無事に面談等が終わりましたら、裁判所から申し立ての内容を認めるか否かの決定が出されます。

より詳しいそれぞれの手続きの流れについては、当サイトで解説しておりますので、ご参照ください。

3 債務整理のご相談は弁護士法人心まで

債務整理の一般的な流れは上記の通りですが、これは当法人で一般的に行っている債務整理の流れですので、これとは異なる流れで進める事務所もあるかもしれませんし、当法人内でも事案によっては異なる進め方となる場合もあります。

詳しい流れについては、無料相談の際に弁護士にお尋ねください。

裁判所から書類が届いてお困りの方へ

  • 文責:所長 弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2024年10月3日

1 裁判所から書面が届く場合

金融機関から借金をしている場合でも、様々な事情で支払いが滞ってしまうことがあると思いますが、適切に対処しないと債権者から督促状や法的手続予告書などの書面が自宅に届くようになり、さらにこれも放置してしまうと裁判所から書面が届くことがあります。

また、何年も前に借入れをしていて、債権者からも特段連絡が無かったにもかかわらず、突然裁判所から書面が届くというケースもあります。

2 裁判所から届く書面の種類

裁判所から届く書面には、主に①訴状、②支払督促状の2つがあります。

①訴状とは、債権者が正式な裁判を起こした場合に自宅に送付されてくる書面です。

これについては、口頭弁論期日呼出状に記載されている期日の1週間前までに、「答弁書」という反論や和解の希望等を書く書面を提出するか、期日に裁判所に出頭するといった対応が必要となります。

②支払督促状とは、正式な裁判よりも簡易な手続きで、債権者の申立てにより裁判所から発せられる書面です。

こちらが届いた場合、受け取ってから2週間以内に「督促異議申立書」を提出することが必要となります。

3 適切な対応をしないとどうなるか

訴状や支払督促状が届いた場合に、そのまま放置してしまうなど適切に対処しなかった場合、債務名義が取られてしまいます。

そして、債務名義が取られてしまった場合、債権者から財産の差押え等の強制執行の申立てがされてしまうおそれがあります。

なお、差押えの対象にされるものは、給料、預貯金、不動産、自動車、動産などが挙げられます。

特に、給料が差し押さえられてしまった場合、税金等を控除した後の手取り金額の4分の1か、手取り額が44万円を超える場合には手取り収入から33万円を引いた残りの金額のどちらかを差し押さえられてしまいますので、生活に与える影響は大きいといえます。

また、給料の差押えがなされた場合には、裁判所から勤務先に通知が届きますので、必然的に勤務先に借金があることが発覚してしまい、会社に居づらくなってしまうということもあるかもしれません。

4 裁判所から書面が届いたら早めに弁護士にご相談を

このように、裁判所から届いた書面を放置してしまった場合のリスクは大きいといえますので、裁判所から書面が届いた場合にはお早めに弁護士にご相談されることをおすすめします。

債務整理にはどのような方法があるのか

  • 文責:所長 弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2023年10月3日

1 債務整理が借金の問題解決の糸口になることも

借金の返済に限界を感じた場合、弁護士を立てて法的に借金の整理をすることで、借金の問題について解決策が見つかることは少なくありません。

法的な手段を利用した借金の整理方法にはどのようなものがあるか、そして、それぞれの方法の特徴について、ご紹介したいと思います。

2 自己破産

まず、債務整理の方法の中でもっとも有名だと思われるのが、自己破産です。

テレビドラマや漫画などでも、しばしば登場する言葉ですので、手続きの名前を聞いたことがある方は多いのではないかと思います。

自己破産の手続きの特徴として、自由財産と呼ばれる一部の例外を除いて所有財産はすべて手放すことになる点が挙げられます。

この点で、債務者にとっては大きなデメリットを伴う手続きであるといえます。

他方で、成功した場合のメリットも大きく、破産手続き後に、免責許可決定を受けることができれば、借金について返済義務を免れることができます。

なお、借入れの経緯・目的や借りたお金の使途に問題がある場合には、破産管財人が選任されるなどして破産手続きの費用が高額になったり、最悪の場合、免責を許可しないという結論になったりする可能性も法律上あります。

そのため、具体的な見通しについては弁護士と十分に相談した上で、破産手続きを行うかどうかを決めるのが適切です。

3 個人再生

次に、個人再生という手続きがあります。

この手続きは、破産に比べると知名度が低い手続きですが、ある程度安定した収入がある方にとっては、利用しやすいバランスの良い手続きです。

個人再生の場合には、借金は0にはなりませんが、法律の手続きに従い借金総額を減額した上で、計画的に分割返済をしていくことになります。

破産の場合には、原則として所有する財産を手放さなければならなくなりますが、個人再生の場合には、原則として所有する財産を手放す必要はありません。

この点で、どうしても手放したくない財産がある場合などには、非常に有用な手続きです。

ただし、清算価値保障原則というものが規定されているため、破産の場合に手放さざるを得なくなる財産と同等の額は最低でも返済しないといけません。

高額な財産を所有している場合には、その分、減額幅が小さくなり、分割返済しなければならない借金総額が高額になります。

また、住宅ローンや自動車ローンが残っている場合には、原則として他の債権者に対する返済と同様に、それらの返済も中断しないといけません。

そのため、債権者によって自宅を競売にかけられたり、自動車を引き揚げられたりする可能性があります。

住宅ローンについては、住宅資金特別条項という特別な要件を満たせば、例外的に返済を継続し、自宅を残したまま個人再生手続きをとることができる場合もありますので、詳細は弁護士までお問い合わせください。

4 任意整理

任意整理は、上記の自己破産や個人再生とは異なり、裁判所を利用しない手続きである点に特徴があります。

任意整理の場合、弁護士は代理人として、個々の債権者と交渉して、利息カットや返済スケジュールの変更により、1か月における返済額の減縮等を求めていく手続きです。

任意整理の長所は、柔軟に交渉相手を選択できるという点と、スムーズに進めば、勤務先や家族に知られずに債務整理を終えられる可能性がある点です。

例えば、自動車ローンが残っている場合には、個人再生や破産では自動車を手放すことになりますが、任意整理であれば、自動車ローンに関係する債権者を交渉相手から外してしまえば、自動車が引き揚げられることを避けられる可能性があります。

5 適している方法は状況により異なる

債務整理には、多様な選択肢があります。

最適な選択は、常にケースバイケースの判断の先にあります。

弁護士がお客様の状況を伺い、適していると考えられる方法をご提案させていただきますので、債務整理をご検討の方は、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。

債務整理の依頼には地域密着の弁護士が望ましい理由

  • 文責:所長 弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2024年9月20日

1 弁護士との直接面談義務

債務整理を検討している方にとって、どこの弁護士に相談するかというのは非常に重要な問題です。

弁護士を選ぶ基準は様々ですが、特に債務整理という分野においては、できるだけ地元の地域に密着した弁護士事務所に相談することが好ましいといえます。

理由の一つは、債務整理の場合、弁護士会のルール上、直接面談義務というものがあるためです。

借金の整理は人生の一大事であることから、原則として、弁護士は債務整理を考える方に、直接会って資料等を確認し、債務整理に伴うメリットやデメリットなどを対面で説明しなければならないとされています。

例えば「自己破産ってどんな手続きだろう」というようなご相談であれば、電話で話をするだけでも回答は可能かもしれませんが、実際に、その弁護士に依頼をして自己破産や個人再生などの手続きを進めようとすると、その事務所に足を運んで弁護士と直接面談をしなければなりません。

この点で、債務整理の場合には、地元近くに事務所がある弁護士に相談をするメリットが大きいといえます。

近くの弁護士であれば、面談のために移動にかかる手間が少なく、スムーズに進めることができるかと思います。

2 裁判所ごとの運用の違い

また、債務整理については、裁判所ごとに運用が少しずつ違っているという点も重要です。

例えば、提出を求められる書類などについても、推奨されている書式が裁判所ごとに違うことがあります。

また、破産管財人弁護士をつけるかどうかなどの微妙な判断を求められる事案についても、裁判所ごとに、ある程度の温度差があるのが現状です。

したがって、もし自己破産や個人再生などを検討するのであれば、その地域の裁判所の運用を理解した地元の弁護士に依頼するメリットが大きいといえます。

債務整理をご検討の方は、ぜひお気軽に当法人までご相談ください。

債務整理の相談をするのに適した時期

  • 文責:所長 弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2024年6月28日

1 早期発見・早期対応が重要

債務整理は、早期発見・早期対応が重要です。

本来であれば、定期的に家計を見直して、必要に応じて専門家に相談することが最善です。

しかし、現実的にはそこまで丁寧に対応できるケースは稀かと思います。

それでも、「少しでも返済が苦しいと思ったら、すぐに相談する」という意識を持つことが大切です。

2 滞納しておらず借金返済のための借入れもしていない場合

例えば、まだ滞納もなく、借金の返済のための借入れもしていない状況であれば、借金の返済額と毎月の収支のバランスがそこまで大きく崩れていないはずです。

この段階では、任意整理などの裁判外の交渉で解決できる可能性が高いといえます。

3 滞納していないが借金返済のための借入れをしている場合

まだ滞納はしていないものの、借金返済のために新たな借入れをしている状況は、より状況が悪化しているといえます。

この場合には、毎月の収支バランスではすでに返済が不可能となり、借金が雪だるま式に膨らみ始めている状況ですので、任意整理で解決可能か否か、慎重な検討が必要となります。

状況次第では、他の債務整理の方法を検討する必要がでてきます。

4 滞納している場合

実際に、滞納が始まっている状況というのは、より状況が深刻です。

この場合には、毎月の収支からは返済が続けられないことが明らかである上に、滞納が続くと、債権者から一括請求を受け、遅延損害金により借金総額も拡大し、債権者から裁判を起こされて強制執行を受けるおそれも出てきます。

ここまで状況が深刻化していると、個人再生や自己破産等の裁判所を利用する方法でないと解決できない場合が増えてくる印象です。

また、強制執行により給料の差押えを受ける可能性もありますので、費用の積立てなどができなくなって、手続きがスムーズに進められないリスクも出てきます。

5 債権者が差押えをしている場合

実際に、債権者が裁判手続きを終えて、給料等の差押えをしている場合には、とり得る選択肢は極めて限定的なものとなります。

通常、任意整理での解決は困難となり、個人再生や自己破産等も手続き費用の捻出するまでに時間がかかり、すぐには動けない可能性があります。

このような場合、迅速に専門家の助けを借りて対応する必要があります。

6 借金でお悩みの方は当法人までお問い合わせください

このように、債務整理は状況が進めば進むほど深刻になり、解決方法も限られてきます。

借金についてお悩みの方は、「少しでも返済が苦しいと思ったら、すぐに相談する」という意識で、弁護士法人心 松阪法律事務所まで、お気軽にお問い合わせください。

早期の相談が、最適な解決策を見つける鍵となります。

債務整理を弁護士に依頼することのメリット

  • 文責:所長 弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2024年5月1日

1 債務整理とは

債務整理とは、返しきれないほどの借金をしてしまった場合に行う法的手続きのことです。

例えば、債務整理の1つである自己破産の場合には、破産手続き後に免責許可決定を受けることができれば、一部の支払いを免除できないと定められている債権を除いて、借金の支払い義務を免れることになるため、返済しなくてもよいことになります。

個人再生の場合には、法律の手続きに従って、借金の総額を減額した上で、計画的にその減額後の借金の返済計画を立てます。

そして、その個人再生の手続きで決めた計画通りの金額と回数を返済すれば、それ以上の借金の返済は求められずに済みます。

2 債務整理は自分でするのは難しい

これらのような債務整理の手続きは、債権者に全部または一部の債権の回収を諦めることを強いる手続きでもあるため、審査も非常に厳格ですし、簡単に行うことはできません。

裁判所の書式等に従って、自らの財産の状況や家計の収支の状況、借金が膨らんでしまった経緯について詳しく説明することが求められます。

これらの説明をするには、裁判所の求める専用の書式に、預金通帳や住民票などの様々な証拠書類も添付して出すことが必要になります。

これらの作業を一般の方が単独で行うのは、相当大変です。

また、裁判所の書式に書かれている用語の意味が分からず、誤った説明をしてしまうと、それが理由で破産や再生の手続きが認められなくなるおそれもあります。

この点で、プロである弁護士に債務整理を依頼するメリットは大きいといえます。

このように弁護士に依頼すれば、より確実に手続きを進められる可能性がある他、裁判所への提出書類の収集・作成などの大部分を任せることができ、債務者の方の負担を軽減できるというメリットもあります。

3 金融業者からの督促を止められる

また、弁護士が依頼を受けて債務整理をする旨を貸金業者に通知した場合には、貸金業法に基づき、貸金業者は、債務者の方へ電話や手紙等での督促を続けることが基本的にはできなくなります。

このように、督促が止まった状態で落ち着いて債務整理を進めていけることも、弁護士に依頼するメリットといえます。

以上から、債務整理を弁護士に依頼することには、債務者の方にとってメリットが多くあるといえます。

松阪やその周辺で債務整理をお考えの方は、当法人までお気軽にご相談ください。

家族に秘密にしたままで債務整理をできるか心配な方へ

  • 文責:所長 弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2024年4月1日

1 借金をしていることを家族に知られたくない場合

「借金をしていることを家族には秘密にしておきたい」というご要望を相談者の方から伺うことは少なくありません。

一つ屋根の下で生活している家族間のことであれば、100%秘密にしたままにしておくことができるという保証はありませんが、債務整理のどの手続きを選ぶかによって、借金のことを家族に知られる可能性は大きく変わってきます。

2 自己破産や個人再生の場合

例えば、破産の手続きをとった場合、マイホームがある場合などは、その家が競売にかけられることで自宅を手放すことになる可能性が高いため、家族に知られないで債務整理を済ませることはほぼ不可能となります。

仮に借家に住んでいる場合でも、破産や個人再生などの裁判所を利用する手続きでは、その手続きを利用して債務整理をしたことが官報に掲載されますので、家族に知られる可能性が高くなります。

また、破産や再生の場合には、裁判所から世帯単位で家計の状況を申告するように求められます。

そのため、例えば、夫婦で一緒に住んでいる場合には、配偶者側の収入に関する資料(給与明細・源泉徴収票・非課税証明書等)を提出しなければならず、配偶者に事情を説明して協力してもらうことが不可欠となります。

したがって、家族に秘密にしておきたいという要望が強い場合には、破産や再生といった裁判所を利用する手続きは基本的に避ける必要があるといえます。

3 任意整理という方法

その場合、債務整理の方法として有力な選択肢となるのが、任意整理です。

任意整理とは、裁判所を通さず債権者1社ずつと返済について話合いを行い、和解をとりつけて債務を整理していく方法です。

この場合には、官報に掲載されることもなく、家族の収入資料までは求められないことも多いため、家族に秘密のままで債務整理を終えられる可能性が相対的に高いといえます。

ただし、この場合でも、任意整理がスムーズにまとまらず相手の業者が裁判を起こしてきた場合には、訴状などの手紙が自宅に届いて家族に知られる可能性はあります。

このようなメリットやデメリットをふまえた上で、弁護士がより適切な解決方法を検討してご提案させていただきますので、借金でお悩みの債務者の方は、弁護士法人心 松阪法律事務所までご相談ください。

家族に秘密にしたまま債務整理をしたいというご要望も、ご相談の際にお気兼ねなくお伝えいただければと思います。

弁護士に債務整理を依頼すると債権者からの督促は止まるのか

  • 文責:所長 弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2024年3月1日

1 弁護士による通知

債務整理の相談に来られる方の中には、債権者からの督促が怖くて、精神的に追い詰められてしまっている方がたくさんいらっしゃいます。

闇金などの非合法な業者は例外として、貸金業者からご本人への督促は、弁護士が債務整理の依頼を受けて、その依頼を受けた旨を貸金業者に通知した後は、原則として停止されます。

これは、貸金業者の事業を規律する貸金業法に法律上の根拠を持つ効果です。

貸金業法21条は「取立て行為の規制」について定めた条文であり、例えば、正当な理由がないのに夜間に取立てを行ったり、自宅に押し掛けて退去を求められても居座ったりするといった、問題となる取立て行為を規制しています。

2 貸金業法21条の引用

この貸金業法21条9号では「債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。」と定めています。

3 貸金業法21条の説明

上に書いたとおり、弁護士が依頼を受けたことを貸金業者へ伝えた後に、電話をかけたり、ファックスをしたり、訪問したりといった督促行為を継続することは、貸金業法で規制されている取立て行為の対象となっています。

仮に、貸金業者がこの法律に違反して取立てを継続した場合には、一定の罰則の対象にもなりますので、通常は弁護士が介入すると、督促は止むこととなります。

督促をどうにかしたいと思われましたら、まずは弁護士までご相談ください。

弁護士法人心 松阪法律事務所では借金にお悩みのお客様からのお問合せをお待ちしております。

債務整理をした場合のシミュレーション

  • 文責:所長 弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2024年2月1日

1 債務整理をするとどうなるのか

債務整理を検討する際、今後どうなるのかということを気にされる方が少なくありません。

この点につきましては、任意整理、個人再生、自己破産といった方法のうちどれを選ぶのかによって異なってきます。

それぞれメリット・デメリットがありますし、今後どれだけ返済できるのか等によって、適切な方法は異なります。

自分にとってどの債務整理の方法が適しているのか、その債務整理の方法をとることで今後自分の生活はどう変わるのか等、具体的なお悩みにつきましては、弁護士等の法律の専門家にご相談されることをおすすめいたします。

2 債務整理無料simulation(シミュレーション)サービス

債務整理した場合にどうなるかが分からず不安だという方のために、当法人では、お客様にとって適切な債務整理の方法を無料でシミュレーションさせていただくサービスを実施しています。

どの債務整理の方法が適しているのか、実際に債務整理をしたら借金額や月々の支払いはどうなるのか等をシミュレーションいたします。

借金の返済が困難でどうしようか悩んでいるという方は、ぜひ、こちらのサービスをご利用ください。

債務整理無料simulationサービスについて詳しくはこちらをご覧ください。

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債務整理をお考えの方へ

弁護士がお悩みをお伺いします

当サイト「弁護士による債務整理@松阪」をご覧いただき、ありがとうございます。

借金が多くなり支払うことが難しくなってしまった、今後の支払いを見直したいなど、債務に関するお悩みは、お一人で抱えていてもどうしたらいいかわからないということも多いものです。

弁護士に相談すれば、借金の督促が基本的に止まるほか、代理人として手続きを行ったり、それぞれの方の状況に合った方法を提案したりしてもらうことができます。

債務整理に関するご相談は、弁護士法人心 松阪法律事務所へご相談下さい。

当事務所の弁護士、スタッフが親身に対応いたします。

債務整理の具体的な方法としては、主に、任意整理、個人再生、自己破産があります。

当法人ではしっかりと皆様の債務の状況やご希望を把握させていただいた上で、最適と考えられる債務整理の方法をご提案させていただいております。

任意整理、個人再生、自己破産についての詳細は、当サイトの各ページに掲載しておりますので、各ページもご参考にしてください。

もちろん、ご来所いただいた際に、弁護士から詳しくご説明いたします。

わからないことや不安なことなどがありましたら、お気軽にお聞きください。

また、債務に関連することで、「過払い金返還請求」に関心をお持ちになっている方もいらっしゃるかと思います。

当法人では、そちらに関してももちろん承っております。

過払い請求については、専用のホームページがありますので、そちらもご覧ください。

弁護士に相談しやすい料金体系です

さて、債務整理をご希望の方の中には、相談料を払うことが難しいという事情から弁護士への債務整理に関する相談をためらっている方もいらっしゃるかと思います。

そもそもお金の問題で悩んでいるのですし、こうした相談は多くのお金がかかるというイメージがありますから、ためらわれるのも無理はありません。

当法人では、できるだけ多くの方にご相談をいただけるよう、債務整理の弁護士へのご相談につきましては、原則、相談料無料で受け付けております。

初回のみではなく、2回目以降の相談も原則無料ですので、ぜひお気軽に当法人の弁護士に債務に関するお悩みをお話しください。

報酬金などに関しましては、「費用」のページに掲載しておりますので、そちらをご覧いただければと思います。

もちろん、費用に関しましてもきちんとご説明をさせていただいておりますし、分割払いができる場合もありますので、お気軽にご質問ください。

任意整理や自己破産、個人再生などに関しましては、皆様のお悩みをしっかりとお聞きするため弁護士と直接面談をさせていただく必要がありますが、弁護士法人心 松阪法律事務所は、松阪駅から徒歩1分の距離にあります。

電車で来られる場合も、大変来所しやすくなっており、お仕事の帰りなどにも事務所にお立ち寄りいただけます。

ご予約により夜間や土日・祝日にもご相談をいただけますので、ご希望の方はお申しつけください。

松阪市やその近郊の方で、債務整理を検討している方は、お気軽に当事務所にお問い合わせください。

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